2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者について、会社は年5日の有給を取得させる必要があります。 従業員数が少ない会社でも、対象者がいれば対応が必要です。
対象者をすぐ言えますか?
対象は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者です。正社員だけでなく、条件に当てはまる有期雇用労働者や管理監督者も対象に含まれます。 パートタイム労働者でも、所定労働日数や勤続期間によって10日以上付与される場合は確認が必要です。
期限は「基準日から1年以内」
原則として、年次有給休暇を付与した日である「基準日」から1年以内に5日取得させます。 従業員が自分で取得した日数や、計画年休として取得した日数も、年5日の取得日数に含められます。
つまり、会社が必ず5日分すべてを指定するという意味ではありません。 ただし、期限が近づいても取得日数が足りない場合は、会社側で時季指定などの対応が必要になります。
守れない場合のリスク
厚生労働省の解説では、年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科されることがあります。 また、違反は対象労働者1人につき1罪として取り扱われるとされています。
実務上は、罰則だけでなく、退職時の有給消化、未取得分の説明、労使トラブル時の記録不足が問題になりやすい点にも注意が必要です。
まず見るべき5項目
- 年10日以上の有給が付与される従業員が誰か
- 基準日から1年の期限がいつか
- すでに5日以上取得しているか
- 不足している人への取得予定確認をしたか
- 取得日、取得日数、基準日を管理簿に残しているか
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」 https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の法的判断が必要な場合は、社労士・弁護士などの専門家にご相談ください。