2026年6月15日公開・雇用契約書

雇用契約書を渡した証拠がない会社が、退職トラブルで不利になるケース

契約書を作っていても、本人に渡した記録や、本人が確認した記録がなければ、後から説明に困ることがあります。

こんな管理は要注意
  • 契約書のPDFはあるが、交付日や確認者が分からない
  • 試用期間・更新条件・勤務日数の説明記録がない
  • 退職時に「そんな条件は聞いていない」と言われる可能性がある

雇用契約書や労働条件通知書は、作成するだけでは足りません。 「いつ、どの条件を、誰に交付し、本人が確認したか」を残しておくことで、退職時や労使トラブル時の説明材料になります。

退職時に問題になりやすいポイント

退職直前になって、賃金、勤務日数、休日、試用期間、契約更新、職務内容について認識違いが表面化することがあります。 会社側は「入社時に説明した」と思っていても、交付記録がなければ、本人にいつ何を渡したのか説明しにくくなります。

特に小さな会社では、紙で渡した、メールで送った、面談で説明した、という記憶に頼りがちです。 しかし、人が入れ替わると、その記憶は会社の記録として残りません。

残しておきたい記録

  • 契約書・労働条件通知書の作成日と交付日
  • 本人確認日、確認方法、同意の有無
  • 契約期間、更新条件、試用期間
  • 所定労働日、休日、賃金、手当
  • 条件変更時の改定履歴

契約書は「探せる状態」にする

労務トラブル時に必要なのは、きれいな書類だけではありません。従業員ごとに、最新版と過去の変更履歴をすぐ出せることです。 契約書が紙、PDF、メール、担当者のPCに分かれていると、必要な時に見つけられません。

労務ポータルOneでは、従業員単位で雇用契約書や確認履歴を整理し、指導記録や有給管理とあわせて確認できる状態を目指します。

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参考情報

厚生労働省「個別労働紛争解決制度」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

本記事は一般的な情報提供です。労働条件通知や契約書の個別運用は、社労士・弁護士などの専門家にご相談ください。