2026年6月1日公開・指導履歴

何度も注意したのに解雇できない?指導履歴を残していない会社が詰まる理由

問題行動は何度もあった。社長も上司も注意してきた。それでも記録がなければ、いざという時に会社の対応経緯を説明しにくくなります。

こんな会社は要注意
  • 注意はしているが、日時・内容・本人の反応を残していない
  • 改善指導をした証拠がメールやチャットに散らばっている
  • 「次に問題があれば処分」と言った記録がない

労使トラブルで会社が困るのは、「問題がなかったから」ではありません。 問題はあったのに、会社がどのように注意し、改善機会を与え、本人がどう反応したのかを説明できないことです。

実際に起きやすい流れ

遅刻、無断欠勤、業務指示違反、同僚への強い言動。現場では何度も注意していたのに、記録は残っていない。 ある日、会社が退職勧奨や懲戒、解雇を検討すると、本人から「そんな注意は受けていない」「改善の機会をもらっていない」と反論されます。

その時に出せるものが、上司の記憶だけでは弱くなります。会社としては真面目に対応してきたつもりでも、第三者に説明する材料が足りません。

残しておきたい記録

  • いつ、誰が、何について注意したか
  • 本人がどのように説明・反応したか
  • 会社が求めた改善内容と期限
  • 再発時にどのような対応を検討するか
  • 面談メモ、始末書、弁明書、メール、チャットの関連資料

記録は「処分のため」だけではない

指導履歴は、従業員を追い込むためのものではありません。会社が段階を踏んで改善を促したこと、 感情ではなく事実に基づいて対応したことを残すためのものです。

厚生労働省の個別労働紛争解決制度でも、解雇、労働条件、職場環境、労働契約などが紛争の対象として挙げられています。 紛争になってから記録を作ることはできません。日々の対応時点で残しておく必要があります。

指導履歴、従業員ごとに残せていますか?

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参考情報

厚生労働省「個別労働紛争解決制度」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

本記事は一般的な情報提供です。個別事案の懲戒・解雇判断は、社労士・弁護士などの専門家にご相談ください。