2026年6月8日公開・口頭注意

問題社員への口頭注意だけでは足りない。会社を守る「指導記録」の残し方

口頭注意は、その場では早く済みます。でも、後から「言った・言わない」になった時、会社の対応を説明する材料になりにくいことがあります。

こんな注意の仕方は危険です
  • 注意した日付を誰も覚えていない
  • 本人に何を改善してほしいのかが記録に残っていない
  • 次回の確認日や改善期限を決めていない

指導記録は、長い報告書である必要はありません。大切なのは、あとから第三者が見ても 「会社が何を問題視し、どのように改善を求めたのか」が分かることです。

口頭注意だけで終わると何が困るのか

たとえば、勤務態度や報告遅れについて何度も注意していたとします。ところが記録がないまま処分を検討すると、 本人から「初めて聞いた」「そんな重大な問題とは言われていない」と言われることがあります。

会社としては積み重ねがあるつもりでも、記録がなければ「積み重ね」を見せられません。 ここで重要になるのが、日々の軽い注意を、軽い記録として残しておく運用です。

最低限残したい項目

  • 指導日、指導者、同席者
  • 問題となった具体的な行動
  • 本人への説明内容
  • 本人の言い分、反省、反論
  • 改善してほしい内容と期限
  • 次回確認日、再発時の対応方針

記録を残すと、感情的な対応を避けやすい

記録があると、会社側も冷静に判断できます。何回注意したのか、改善したのか、同じ問題が続いているのか。 感情ではなく、時系列で見直せるためです。

労務ポータルOneでは、従業員ごとに指導履歴や関連書類を残すことを想定しています。 紙や個人のメモに散らばらせず、あとから確認できる状態にすることが目的です。

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参考情報

厚生労働省「個別労働紛争解決制度」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

本記事は一般的な情報提供です。個別事案の懲戒・解雇判断は、社労士・弁護士などの専門家にご相談ください。