指導記録は、長い報告書である必要はありません。大切なのは、あとから第三者が見ても 「会社が何を問題視し、どのように改善を求めたのか」が分かることです。
口頭注意だけで終わると何が困るのか
たとえば、勤務態度や報告遅れについて何度も注意していたとします。ところが記録がないまま処分を検討すると、 本人から「初めて聞いた」「そんな重大な問題とは言われていない」と言われることがあります。
会社としては積み重ねがあるつもりでも、記録がなければ「積み重ね」を見せられません。 ここで重要になるのが、日々の軽い注意を、軽い記録として残しておく運用です。
最低限残したい項目
- 指導日、指導者、同席者
- 問題となった具体的な行動
- 本人への説明内容
- 本人の言い分、反省、反論
- 改善してほしい内容と期限
- 次回確認日、再発時の対応方針
記録を残すと、感情的な対応を避けやすい
記録があると、会社側も冷静に判断できます。何回注意したのか、改善したのか、同じ問題が続いているのか。 感情ではなく、時系列で見直せるためです。
労務ポータルOneでは、従業員ごとに指導履歴や関連書類を残すことを想定しています。 紙や個人のメモに散らばらせず、あとから確認できる状態にすることが目的です。
参考情報
厚生労働省「個別労働紛争解決制度」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
本記事は一般的な情報提供です。個別事案の懲戒・解雇判断は、社労士・弁護士などの専門家にご相談ください。