2026年6月22日公開・就業規則

就業規則は作っただけでは危ない。周知記録がない会社で起きる労使紛争

懲戒、服務規律、副業、SNS、退職手続き。会社のルールを使うには、従業員に周知していたことを説明できる状態が必要です。

こんな会社は要注意
  • 就業規則はあるが、従業員が見られる場所を説明していない
  • 改定したが、周知日や周知方法の記録がない
  • 懲戒や服務規律を使いたい時に、本人が「知らなかった」と言う可能性がある

就業規則は、会社のルールをまとめた重要な書類です。ただし、作成して保管しているだけでは、 労使トラブル時に「従業員が知っていたルール」として説明しにくいことがあります。

周知記録がないと困る場面

たとえば、無断欠勤、情報持ち出し、SNS投稿、兼業、副業、ハラスメント、服務規律違反などで処分を検討する場面です。 会社としては就業規則に規定があると思っていても、本人から「見たことがない」「説明されていない」と言われることがあります。

その時に必要なのは、就業規則そのものだけではありません。いつ、どの版を、どの方法で周知したのかという記録です。

残しておきたい記録

  • 就業規則の版数、施行日、改定日
  • 従業員へ周知した日付と方法
  • 説明会、メール送信、社内掲示、システム掲載などの履歴
  • 従業員が確認した記録
  • 懲戒・服務規律・退職手続きに関する説明資料

就業規則は「使える状態」で管理する

就業規則は、労務トラブルが起きた時に初めて探すものではありません。 採用、契約更新、指導、懲戒、退職など、日々の労務対応とつながっている必要があります。

労務ポータルOneでは、従業員ごとの契約書、指導履歴、有給管理とあわせて、就業規則や周知記録を確認できる状態を目指します。 ルールを作るだけでなく、使える記録として残すことが目的です。

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参考情報

厚生労働省「個別労働紛争解決制度」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

本記事は一般的な情報提供です。就業規則の作成・届出・周知や懲戒運用は、社労士・弁護士などの専門家にご相談ください。