就業規則は、会社のルールをまとめた重要な書類です。ただし、作成して保管しているだけでは、 労使トラブル時に「従業員が知っていたルール」として説明しにくいことがあります。
周知記録がないと困る場面
たとえば、無断欠勤、情報持ち出し、SNS投稿、兼業、副業、ハラスメント、服務規律違反などで処分を検討する場面です。 会社としては就業規則に規定があると思っていても、本人から「見たことがない」「説明されていない」と言われることがあります。
その時に必要なのは、就業規則そのものだけではありません。いつ、どの版を、どの方法で周知したのかという記録です。
残しておきたい記録
- 就業規則の版数、施行日、改定日
- 従業員へ周知した日付と方法
- 説明会、メール送信、社内掲示、システム掲載などの履歴
- 従業員が確認した記録
- 懲戒・服務規律・退職手続きに関する説明資料
就業規則は「使える状態」で管理する
就業規則は、労務トラブルが起きた時に初めて探すものではありません。 採用、契約更新、指導、懲戒、退職など、日々の労務対応とつながっている必要があります。
労務ポータルOneでは、従業員ごとの契約書、指導履歴、有給管理とあわせて、就業規則や周知記録を確認できる状態を目指します。 ルールを作るだけでなく、使える記録として残すことが目的です。
厚生労働省「個別労働紛争解決制度」 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
本記事は一般的な情報提供です。就業規則の作成・届出・周知や懲戒運用は、社労士・弁護士などの専門家にご相談ください。